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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第八章 耐震改修支援センター

第32条〜第42条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第八章 耐震改修支援センターは、第32条〜第42条の全 11 条で構成されています。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第八章 耐震改修支援センターが属する建築物の耐震改修の促進に関する法律の法令番号は平成七年法律第百二十三号です。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(耐震改修支援センター)

第32条

国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

一職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

二前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(指定の公示等)

第33条

国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(業務)

第34条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。

二建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。

三建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第35条

センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(債務保証業務規程)

第36条

センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第37条

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第38条

センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一債務保証業務及びこれに附帯する業務

二第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

(帳簿の備付け等)

第39条

センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

第40条

国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(センターに係る報告、検査等)

第41条

国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し等)

第42条

国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反したとき。

二第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。

三第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。

四第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六不正な手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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