建築物の耐震改修の促進に関する法律 第35条(業務の委託)
- センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
- 2.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条に定められた規定で、「センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条(業務の委託)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条の条文原文は「センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/35