建築物の耐震改修の促進に関する法律 第34条(業務)
- センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
- 二建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。
- 三建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条(業務)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条の条文原文は「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第33条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第34条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/34