第四十三条
第43条
第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十三条
第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者
三第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
五第三十九条第二項の規定に違反した者
六第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第四十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)