建築物の耐震改修の促進に関する法律 第46条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第46条は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第46条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第46条は第九章 罰則に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第46条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/46