建築物の耐震改修の促進に関する法律 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者
- 三第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- 五第三十九条第二項の規定に違反した者
- 六第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条は第九章 罰則に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第44条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第45条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第46条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/45