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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第36条(債務保証業務規程)

  1. センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

債務保証業務規程とは何ですか?

定義債務保証業務規程とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条に定められた規定で、「センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条(債務保証業務規程)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条の条文原文は「センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第35条です。
  7. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/36

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