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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第37条(事業計画等)

  1. センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条に定められた規定で、「センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条(事業計画等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条の条文原文は「センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあ…」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第36条です。
  7. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/37

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