建築物の耐震改修の促進に関する法律 第38条(区分経理)
- センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- 一債務保証業務及びこれに附帯する業務
- 二第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条に定められた規定で、「センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条(区分経理)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条の条文原文は「センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第37条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第38条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第39条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/38