建築物の耐震改修の促進に関する法律 第42条(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反したとき。
- 二第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
- 三第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条に定められた規定で、「国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条(指定の取消し等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条の条文原文は「国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第41条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第42条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第43条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/42