建築物の耐震改修の促進に関する法律 第32条(耐震改修支援センター)
- 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 一職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 五前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
この条文の基本情報
耐震改修支援センターとは何ですか?
定義耐震改修支援センターとは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条に定められた規定で、「国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条(耐震改修支援センター)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条の条文原文は「国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四条に規定す…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条は第八章 耐震改修支援センターに置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/32