建築物の耐震改修の促進に関する法律 第31条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮とは何ですか?
定義独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条(独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮する…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条は第七章 建築物の耐震改修に係る特例に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第30条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第31条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第32条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/31