建築物の耐震改修の促進に関する法律 第24条(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)
- 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
基準適合認定建築物に係る報告、検査等とは何ですか?
定義基準適合認定建築物に係る報告、検査等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条(基準適合認定建築物に係る報告、検査等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条の条文原文は「所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条は第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第23条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/24