受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第4条(国の責務)

  1. 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、沖縄県及び関係市町村との密接な連携の下に、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 2.政府は、この法律の目的を達成するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条(国の責務)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第3条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第4条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›