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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 本文

  1. この法律は、平成七年六月二十日から施行する。
  2. 2.この法律は、令和十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に支給が開始された次の各号に掲げる給付金については、当該各号に定める規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
  4. 一第十条第一項の給付金1同条2
  5. 二第二十九条第一項の特定給付金1同条2
  6. 4.附則第二項の規定にかかわらず、この法律の失効前に第十六条第一項(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続により買い取られた土地については、第十八条(第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法本文は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、平成七年六月二十日から施行する。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/main

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