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地震調査研究推進本部令 第1条(庶務)

  1. 地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。
  2. 2.地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、地震調査研究推進本部令第1条に定められた規定で、「地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震調査研究推進本部令第1条(庶務)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
  2. 地震調査研究推進本部令第1条の条文原文は「地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、…」で始まります。
  3. 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
  4. 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震調査研究推進本部令第1条の次の条は地震調査研究推進本部令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296
  • 本サイト収録地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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