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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地震調査研究推進本部令

  • 平成七年政令第二百九十六号・政令・公布 平成7年7月14日・本則7条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震調査研究推進本部令の法令番号は平成七年政令第二百九十六号です。
  2. 地震調査研究推進本部令の法令種別は政令です。
  3. 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
  4. 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震調査研究推進本部令は全 12 条です。
  6. 地震調査研究推進本部令の内訳は本則 7 条、附則 5 条です。
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第1条(庶務)別タブで開く ›

地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。

2地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

第3条(専門委員)別タブで開く ›

専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。

2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

5専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第4条(政策委員会の委員)別タブで開く ›

政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3前項の委員は、再任されることができる。

第5条(政策委員会の委員長)別タブで開く ›

政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。

2委員長は、委員会の事務を掌理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

附則
本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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