地震調査研究推進本部令 第5条(政策委員会の委員長)
- 政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
- 2.委員長は、委員会の事務を掌理する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
政策委員会の委員長とは何ですか?
定義政策委員会の委員長とは、地震調査研究推進本部令第5条に定められた規定で、「政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震調査研究推進本部令第5条(政策委員会の委員長)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 地震調査研究推進本部令第5条の条文原文は「政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。」で始まります。
- 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震調査研究推進本部令第5条の前の条は地震調査研究推進本部令第4条です。
- 地震調査研究推進本部令第5条の次の条は地震調査研究推進本部令第6条です。
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- 正式書式
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296 - 本サイト収録
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/5
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