地震調査研究推進本部令 第6条(政策委員会の議事等)
前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。
この条文の基本情報
政策委員会の議事等とは何ですか?
定義政策委員会の議事等とは、地震調査研究推進本部令第6条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震調査研究推進本部令第6条(政策委員会の議事等)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 地震調査研究推進本部令第6条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。」で始まります。
- 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震調査研究推進本部令第6条の前の条は地震調査研究推進本部令第5条です。
- 地震調査研究推進本部令第6条の次の条は地震調査研究推進本部令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296 - 本サイト収録
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/6
地震調査研究推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。