地震調査研究推進本部令 第4条(政策委員会の委員)
- 政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
- 2.学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
- 3.前項の委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
政策委員会の委員とは何ですか?
定義政策委員会の委員とは、地震調査研究推進本部令第4条に定められた規定で、「政策委員会の委員(以下「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震調査研究推進本部令第4条(政策委員会の委員)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 地震調査研究推進本部令第4条の条文原文は「政策委員会の委員(以下「委員」という。」で始まります。
- 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震調査研究推進本部令第4条の前の条は地震調査研究推進本部令第3条です。
- 地震調査研究推進本部令第4条の次の条は地震調査研究推進本部令第5条です。
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- 正式書式
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296 - 本サイト収録
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/4
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