地震調査研究推進本部令 第3条(専門委員)
- 専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
- 5.専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、地震調査研究推進本部令第3条に定められた規定で、「専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震調査研究推進本部令第3条(専門委員)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 地震調査研究推進本部令第3条の条文原文は「専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震調査研究推進本部令第3条の前の条は地震調査研究推進本部令第2条です。
- 地震調査研究推進本部令第3条の次の条は地震調査研究推進本部令第4条です。
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- 正式書式
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296 - 本サイト収録
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/3
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