地震調査研究推進本部令 第2条(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員とは何ですか?
定義地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員とは、地震調査研究推進本部令第2条に定められた規定で、「地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震調査研究推進本部令第2条(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)は、日本の地震調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 地震調査研究推進本部令第2条の条文原文は「地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 地震調査研究推進本部令の公布日は平成7年7月14日です。
- 地震調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震調査研究推進本部令第2条の前の条は地震調査研究推進本部令第1条です。
- 地震調査研究推進本部令第2条の次の条は地震調査研究推進本部令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000296 - 本サイト収録
地震調査研究推進本部令(平成七年政令第二百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000296/2
地震調査研究推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。