動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第14条(医療機器の貯蔵等の管理)
- 医療機器の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一当該業務に係る責任者を置くこと。
- 二当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。
- 三次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。
- 四医療機器の出納等に関する記録を作成すること。
この条文の基本情報
医療機器の貯蔵等の管理とは何ですか?
定義医療機器の貯蔵等の管理とは、動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条に定められた規定で、「医療機器の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条(医療機器の貯蔵等の管理)は、日本の動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の条文原文は「医療機器の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならな…」で始まります。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条は第二章 医療機器の製造販売業者における製造管理及び品質管理に置かれています。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成7年6月29日です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の前の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第13条です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第14条の次の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第15条です。
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- 正式書式
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200040 - 本サイト収録
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200040/14