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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第24条(試験検査)

  1. 医療機器の製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の試験検査に係る業務を適切に管理させなければならない。
  2. 一適正な方法により製品の試験検査を行うこと。
  3. 二製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに製造所において試験検査を行うために必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
  4. 三製品について、ロットごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。ただし、他の試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
  5. 四製品等が規格基準に適合することを試験検査の結果に基づき判定し、その記録を作成すること。
  6. 五試験検査に関する設備及び器具の点検整備(計器の校正を含む。)を定期的に行い、その記録を作成すること。
  7. 六第二号から前号までの記録を作成の日から次に掲げる期間保存すること。

この条文の基本情報

試験検査とは何ですか?

定義試験検査とは、動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条に定められた規定で、「医療機器の製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の試験検査に係る業務を適切に管理させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条(試験検査)は、日本の動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条の条文原文は「医療機器の製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の試験検査に係る業務を適切に管理させなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条は第三章 医療機器の製造業者等における製造管理及び品質管理に置かれています。
  4. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成7年6月29日です。
  5. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条の前の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第23条です。
  7. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第24条の次の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200040
  • 本サイト収録動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200040/24

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