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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第29条(回収処理)

  1. 医療機器の製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所の責任技術者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
  2. 一回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
  3. 二回収した製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
  4. 三回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

この条文の基本情報

回収処理とは何ですか?

定義回収処理とは、動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条に定められた規定で、「医療機器の製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条(回収処理)は、日本の動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条の条文原文は「医療機器の製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所…」で始まります。
  3. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条は第三章 医療機器の製造業者等における製造管理及び品質管理に置かれています。
  4. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成7年6月29日です。
  5. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条の前の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第28条です。
  7. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第29条の次の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200040
  • 本サイト収録動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200040/29

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