動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第32条(体外診断用医薬品の製造業者等の責務)
体外診断用医薬品の製造業者等は、法第二十三条の二の十四十一項に規定する体外診断用医薬品製造管理者又は法第六十八条の十六第二項の生物由来製品の製造を管理する者(医療機器等外国製造業者にあっては、法第二十三条の二の四第一項の規定により登録を受けた製造所の責任者又は当該医療機器等外国製造業者があらかじめ指定した者)が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
この条文の基本情報
体外診断用医薬品の製造業者等の責務とは何ですか?
定義体外診断用医薬品の製造業者等の責務とは、動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条に定められた規定で、「体外診断用医薬品の製造業者等は、法第二十三条の二の十四十一項に規定する体外診断用医薬品製造管理者又は法第六十八条の十六第二項の生物由来製品の製造を管理する者(医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条(体外診断用医薬品の製造業者等の責務)は、日本の動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条の条文原文は「体外診断用医薬品の製造業者等は、法第二十三条の二の十四十一項に規定する体外診断用医薬品製造管理者又は法第六十八条の十六第二項の生物由来製品の製造を管理する者(医…」で始まります。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条は第五章 体外診断用医薬品の製造業者等における製造管理及び品質管理に置かれています。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成7年6月29日です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条の前の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第31条です。
- 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第32条の次の条は動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第33条です。
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- 正式書式
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200040 - 本サイト収録
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成七年農林水産省令第四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200040/32