古物営業法施行規則 第12条(行商従業者証等の様式の特例)
- 国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識の様式として承認することができる。
- 2.前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
行商従業者証等の様式の特例とは何ですか?
定義行商従業者証等の様式の特例とは、古物営業法施行規則第12条に定められた規定で、「国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第12条(行商従業者証等の様式の特例)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第12条の条文原文は「国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第12条の前の条は古物営業法施行規則第11条です。
- 古物営業法施行規則第12条の次の条は古物営業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/12
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