古物営業法施行規則 第13条(他事記載の禁止)
法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。
この条文の基本情報
他事記載の禁止とは何ですか?
定義他事記載の禁止とは、古物営業法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第13条(他事記載の禁止)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第13条の条文原文は「法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第13条の前の条は古物営業法施行規則第12条です。
- 古物営業法施行規則第13条の次の条は古物営業法施行規則第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/13
古物営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。