古物営業法施行規則 第13条の2(氏名等の閲覧)
- 法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
- 二当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合
- 2.法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文の基本情報
氏名等の閲覧とは何ですか?
定義氏名等の閲覧とは、古物営業法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第13条の2(氏名等の閲覧)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第13条の2の条文原文は「法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第13条の2の前の条は古物営業法施行規則第13条です。
- 古物営業法施行規則第13条の2の次の条は古物営業法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。