古物営業法施行規則 第13条の3(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者とは何ですか?
定義心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者とは、古物営業法施行規則第13条の3に定められた規定で、「法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第13条の3(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第13条の3の条文原文は「法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第13条の3の前の条は古物営業法施行規則第13条の2です。
- 古物営業法施行規則第13条の3の次の条は古物営業法施行規則第14条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/13_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。