古物営業法施行規則 第14条(管理者に得させる知識等)
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
この条文の基本情報
管理者に得させる知識等とは何ですか?
定義管理者に得させる知識等とは、古物営業法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第14条(管理者に得させる知識等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第14条の条文原文は「法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第14条の前の条は古物営業法施行規則第13条の3です。
- 古物営業法施行規則第14条の次の条は古物営業法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/14
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