古物営業法施行規則 第16条(確認等の義務を免除する古物等)
- 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
- 2.法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
- 一自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- 二エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
- 三専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 四光学的方法により音又は影像を記録した物
- 五電線
- 六グレーチング(金属製のものに限る。)
- 七書籍
この条文の基本情報
確認等の義務を免除する古物等とは何ですか?
定義確認等の義務を免除する古物等とは、古物営業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第16条(確認等の義務を免除する古物等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第16条の条文原文は「法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第16条の前の条は古物営業法施行規則第15条です。
- 古物営業法施行規則第16条の次の条は古物営業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。