古物営業法施行規則 第17条(帳簿等)
- 古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
- 2.法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
- 一法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
- 二取引伝票その他これに類する書類であって、法第十六条又は法第十七条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの
- 3.古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
この条文の基本情報
帳簿等とは何ですか?
定義帳簿等とは、古物営業法施行規則第17条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第17条(帳簿等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第17条の条文原文は「古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第17条の前の条は古物営業法施行規則第16条です。
- 古物営業法施行規則第17条の次の条は古物営業法施行規則第18条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/17
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