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古物営業法施行規則 第18条(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)

  1. 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
  2. 一美術品類
  3. 二時計・宝飾品類
  4. 三自動車(その部分品を含む。)
  5. 四自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
  6. 2.法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。

この条文の基本情報

帳簿等への記載等の義務を免除する古物とは何ですか?

定義帳簿等への記載等の義務を免除する古物とは、古物営業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第18条(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第18条の条文原文は「法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第18条の前の条は古物営業法施行規則第17条です。
  6. 古物営業法施行規則第18条の次の条は古物営業法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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