古物営業法施行規則 第19条(電磁的方法による保存に係る基準)
法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存に係る基準とは何ですか?
定義電磁的方法による保存に係る基準とは、古物営業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第19条(電磁的方法による保存に係る基準)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第19条の条文原文は「法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第19条の前の条は古物営業法施行規則第18条です。
- 古物営業法施行規則第19条の次の条は古物営業法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/19
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