古物営業法施行規則 第20条(証票)
法第二十二条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の十のとおりとする。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、古物営業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十二条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の十のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第20条(証票)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第20条の条文原文は「法第二十二条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の十のとおりとする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第20条の前の条は古物営業法施行規則第19条の15です。
- 古物営業法施行規則第20条の次の条は古物営業法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/20
古物営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。