古物営業法施行規則 第21条(国家公安委員会規則で定める者)
法第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして第二十三条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則で定める者とは何ですか?
定義国家公安委員会規則で定める者とは、古物営業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第21条(国家公安委員会規則で定める者)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第21条の条文原文は「法第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関す…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第21条の前の条は古物営業法施行規則第20条です。
- 古物営業法施行規則第21条の次の条は古物営業法施行規則第22条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/21
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