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古物営業法施行規則 第22条(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)

  1. 次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二回答業務を実施する事務所の名称及び所在地
  4. 2.前項の承認申請書の様式は、別記様式第十六号の十一のとおりとする。
  5. 3.第一項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一定款又はこれに相当する書類(以下「定款等」という。)
  7. 二役員に係る最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し
  8. 三役員に係る次条第二号イ又はロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  9. 四資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  10. 五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあっては、申請の日から二年間)における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書
  11. 六回答業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)
  12. 七回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
  13. 4.業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
  14. 一回答業務の実施の方法に関する事項
  15. 二回答業務を利用する者の範囲に関する事項
  16. 三回答業務を実施する時間及び休日に関する事項
  17. 四前各号に掲げるもののほか、回答業務の実施に関し必要な事項
  18. 5.情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
  19. 一回答業務に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  20. 二回答業務に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
  21. 三回答業務に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
  22. 四前各号に掲げるもののほか、回答業務に関して知り得た情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項

この条文の基本情報

盗品売買等防止団体に係る承認の申請とは何ですか?

定義盗品売買等防止団体に係る承認の申請とは、古物営業法施行規則第22条に定められた規定で、「次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第22条(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第22条の条文原文は「次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第22条の前の条は古物営業法施行規則第21条です。
  6. 古物営業法施行規則第22条の次の条は古物営業法施行規則第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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