古物営業法施行規則 第23条(盗品売買等防止団体に係る承認)
- 公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
- 一定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること。
- 二役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 一法第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
- 二精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 三回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規程が定められていること。
- 四前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る承認とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る承認とは、古物営業法施行規則第23条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第23条(盗品売買等防止団体に係る承認)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第23条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第23条の前の条は古物営業法施行規則第22条です。
- 古物営業法施行規則第23条の次の条は古物営業法施行規則第24条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。