古物営業法施行規則 第24条(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)
- 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
- 2.公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る承認の通知等とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る承認の通知等とは、古物営業法施行規則第24条に定められた規定で、「公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第24条(盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第24条の条文原文は「公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第24条の前の条は古物営業法施行規則第23条です。
- 古物営業法施行規則第24条の次の条は古物営業法施行規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/24
古物営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。