古物営業法施行規則 第25条(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
- 盗品売買等防止団体は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
- 2.前項の変更届出書の様式は、別記様式第十六号の十二のとおりとする。
- 3.公安委員会は、第一項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
- 4.盗品売買等防止団体は、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から十四日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
- 5.盗品売買等防止団体は、業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出とは、古物営業法施行規則第25条に定められた規定で、「盗品売買等防止団体は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第25条(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第25条の条文原文は「盗品売買等防止団体は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第25条の前の条は古物営業法施行規則第24条です。
- 古物営業法施行規則第25条の次の条は古物営業法施行規則第26条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/25
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