古物営業法施行規則 第26条(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
- 盗品売買等防止団体は、第二十三条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.盗品売買等防止団体は、毎事業年度経過後三月以内に、前事業年度における回答業務に関する事業報告書及び収支計算書を公安委員会に提出しなければならない。
- 3.公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る事業報告等とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る事業報告等とは、古物営業法施行規則第26条に定められた規定で、「盗品売買等防止団体は、第二十三条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年四月一日から翌年三月三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第26条(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第26条の条文原文は「盗品売買等防止団体は、第二十三条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年四月一日から翌年三月三…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第26条の前の条は古物営業法施行規則第25条です。
- 古物営業法施行規則第26条の次の条は古物営業法施行規則第27条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/26
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