古物営業法施行規則 第27条(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)
公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告とは、古物営業法施行規則第27条に定められた規定で、「公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第27条(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第27条の条文原文は「公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に…」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第27条の前の条は古物営業法施行規則第26条です。
- 古物営業法施行規則第27条の次の条は古物営業法施行規則第28条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/27
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