古物営業法施行規則 第28条(回答業務の廃止の届出)
- 盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。
- 3.公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。
この条文の基本情報
回答業務の廃止の届出とは何ですか?
定義回答業務の廃止の届出とは、古物営業法施行規則第28条に定められた規定で、「盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第28条(回答業務の廃止の届出)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第28条の条文原文は「盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第28条の前の条は古物営業法施行規則第27条です。
- 古物営業法施行規則第28条の次の条は古物営業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/28
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