古物営業法施行規則 第29条(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
- 公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により第二十三条の承認を受けたとき。
- 二第二十三条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
- 三公安委員会が第二十六条第三項の規定により盗品売買等防止団体から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。
- 四第二十七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
- 2.公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に係る承認の取消しとは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に係る承認の取消しとは、古物営業法施行規則第29条に定められた規定で、「公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第29条(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第29条の条文原文は「公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第29条の前の条は古物営業法施行規則第28条です。
- 古物営業法施行規則第29条の次の条は古物営業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/29
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