古物営業法施行規則 第30条(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)
公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。
この条文の基本情報
盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報とは何ですか?
定義盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報とは、古物営業法施行規則第30条に定められた規定で、「公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第30条(盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第30条の条文原文は「公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第30条の前の条は古物営業法施行規則第29条です。
- 古物営業法施行規則第30条の次の条は古物営業法施行規則第31条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/30
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