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古物営業法施行規則 第31条(国家公安委員会への報告事項等)

  1. 法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
  2. 2.法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一法第五条第一項各号に掲げる事項
  4. 二許可の種類
  5. 三許可年月日
  6. 四許可証番号
  7. 五当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
  8. 六当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
  9. 七当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告事項等とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告事項等とは、古物営業法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行規則第31条(国家公安委員会への報告事項等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 古物営業法施行規則第31条の条文原文は「法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
  4. 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行規則第31条の前の条は古物営業法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010
  • 本サイト収録古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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