古物営業法施行規則 第31条(国家公安委員会への報告事項等)
- 法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
- 2.法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五条第一項各号に掲げる事項
- 二許可の種類
- 三許可年月日
- 四許可証番号
- 五当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
- 六当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
- 七当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告事項等とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告事項等とは、古物営業法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第31条(国家公安委員会への報告事項等)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第31条の条文原文は「法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第31条の前の条は古物営業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/31
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