古物営業法施行規則 第2条の2(取引の申込み等に係る通信手段)
法第五条第一項第六号及び第十条第三項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。
この条文の基本情報
取引の申込み等に係る通信手段とは何ですか?
定義取引の申込み等に係る通信手段とは、古物営業法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第五条第一項第六号及び第十条第三項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行規則第2条の2(取引の申込み等に係る通信手段)は、日本の古物営業法施行規則に含まれる条文です。
- 古物営業法施行規則第2条の2の条文原文は「法第五条第一項第六号及び第十条第三項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。」で始まります。
- 古物営業法施行規則の公布日は平成7年9月20日です。
- 古物営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行規則第2条の2の前の条は古物営業法施行規則第2条です。
- 古物営業法施行規則第2条の2の次の条は古物営業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010 - 本サイト収録
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50400000010/2_2
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