特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。
- 2.この法律において「特定住宅金融専門会社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「住宅金融専門会社」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。」で始まります。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第1条です。
- 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第2条の次の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000093 - 本サイト収録
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000093/2