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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第5条(保証書)

  1. 保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
  3. 二拿
  4. 三違反者の氏名
  5. 四拿
  6. 五提供される担保金の額
  7. 六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
  8. 七第五号の額の担保金が排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第十二条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
  9. 八保証書の提供の年月日
  10. 九その他必要な事項

この条文の基本情報

保証書とは何ですか?

定義保証書とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条に定められた規定で、「保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条(保証書)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条の条文原文は「保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の公布日は平成8年7月17日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第4条です。
  6. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000A02001
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000A02001/5

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